在日米国大使館(東京)における再入国許可証(Reentry Permit)の受取手続き
米国を1年以上離れる米国永住権保持者(Lawful Permanent Resident: LPR)は、Form I-131(Application for Travel Document)を提出し、再入国許可証(Reentry Permit)を取得する必要があります。当該許可証を申請せずに米国を1年以上離れた場合、米国永住権保持者としてのステータスを自ら放棄したものとみなされ、米国への再入国を拒否される可能性があります。 一方、米国外に6ヶ月以上1年未満滞在する米国永住権保持者に対しては、再入国許可証の取得は義務付けられていません。しかしながら、その場合、「米国永住権保持者としてのステータスを自ら放棄した」との「反証可能な推定(rebuttable presumption)」が適用され、その推定が真か否かを判断するため、再入国時に米国税関・国境警備局(Customs and Border Protection: CBP)の職員から厳重な尋問を受けることになります。そのため、何らかの事情により6ヶ月以内に米国へ戻ることができない可能性がある米国永住権保持者は、米国を出国する前に、十分な余裕をもって米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services: USCIS)にForm I-131を提出するとともに、同じく出国前に米国内で生体認証手続き(Biometrics)を完了させる必要があります。Form I-131を提出し、生体認証手続きを完了した米国永住権保持者は、通常、たとえ当該申請が審査中であったとしても、米国外に渡航することができるとされています。また、米国移民局に再入国許可証を米国内の家族や代理人宛てに送付してもらい、当該家族・代理人から米国外に安全な方法で郵送してもらう代わりに、米国移民局から米国外の米国大使館宛に送付してもらい、そこで受取が可能となるよう依頼することも可能です。
日本に滞在する米国永住権保持者は、認可された再入国許可証を東京の在日米国大使館に送付するよう米国移民局に依頼することができます。その場合、米国移民局から同大使館宛に物理的な再入国許可証が届いているか否か、在日米国大使館のウェブサイトから確認可能となります。申請者は、自らの受領番号が在日米国大使館のリストに掲載され次第、再入国許可証を受け取るために予約を入れる必要があります。さらに、受取に際し、予約確認証、Form I-797C、パスポート、および(該当する場合は)グリーンカード(永住権カード)を持参する必要があります。なお、適切な委任状と身分証明書があれば、申請者に代わってその家族が在日米国大使館に出向いて、再入国可証を受け取ることも可能です。
*上記以外の移民法ニュースに関しては、英語版をご参照ください。
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