Skip to Main Content
ニュース&イベント: ビジネス移民法ニュース

H-1B雇用主の義務:「Public Access File」とは何か

6.30.26
関連業務分野 移民法

2026年3月に実施された2027年度H-1B選考プロセスを通じて選定された、H-1BのCAP(抽選)対象となる申請については2026年6月30日まで米国移民局(USCIS)へ提出することができます。H-1B申請にあたり雇用主はH-1B請願書を提出する前に、労働省(“DOL”)へ労働条件申請書(Labor Condition Application, “LCA”)を提出する必要があります。また、このLCA手続きの一環として、雇用主はPublic Access File(“PAF”)を作成し、維持管理しなければなりません。では、PAFとは何でしょうか?

PAFとは、H-1B雇用主が、DOL規則に基づき、LCAの提出後1営業日以内に、各H-1B労働者について作成し、保管しておくことが義務付けられている書類一式を指します。PAFには、認証済みのLCA、当該H-1B労働者に支払われる賃金水準、実際賃金(actual wage)の決定に関する説明、職場への掲示通知の証拠および従業員に提供される福利厚生の概要といったLCAに関連する特定の書類を含める必要があります。PAFは作成後、LCAの有効期間満了またはその取り下げから少なくとも1年間、雇用主の主たる事業所または就業場所において保管されなければなりません。

その名称が示すとおり、PAFは公衆が閲覧可能な状態に置かれる必要があります。雇用主は書類の写しを提供する義務はありませんが、閲覧を求める者に対しては、転写、スキャン、写真 撮影などの手段により情報を取得することを許可しなければなりません。

これらの規制は雇用主にとって一定の負担となる可能性がありますが、これらの規制を遵守しなかった場合、雇用主は多額の金銭的制裁や、H-1Bプログラムおよび永住権(グリーンカード)制度からの排除処分といった重大な不利益を受ける可能性があります。

Follow us on LinkedIn for additional Legal Updates.

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

© 2026 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。