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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

米国通商代表部(USTR)の知財レポート – 貴社の知的財産をどのように保護するか?

6.30.25
関連業務分野 知的財産テクノロジー

2025年4月29日、米国通商代表部(United States Trade Representative)(以下「USTR」といいます)は、米国の貿易相手国による知的財産権(以下「IP」といいます)の保護と執行の十分性に関する特別報告書(以下「本レポート」といいます)を発表しました。知的財産法は、ブランド、企業および個人の尽力・投資・評判を保護し、偽造品や有害となり得る製品から消費者を守ります。IPが保護されない、または保護のための措置が執行されない場合、企業に経済的リスクおよびレピュテーション・リスクが生じることになります。

本レポートでは、USTRが100以上の米国貿易相手国に関して行った調査結果およびそれらの国によるIPの保護と執行に関する懸念点が記載されています。この調査結果によると、強制的な技術移転、および営業秘密ならびに商標の保護に関する問題が、企業に大きな影響を与えています。

USTRは、他の国に対してより厳しいIP保護政策や法律を取り入れるよう要請していますが、各企業においてもIPの保護を別途確保することができます。特に、企業は、事業展開を検討している国の法律を調査し、適切な機関において商標登録を行い、開示範囲を制限することによって営業秘密を保護し、締結する契約においてIPに関する権利を明確に記載し、準拠法が当該企業にとってより有利なIP保護を提供する国の法律であることを確認することをお勧めします。IP保護の方法は、世界各国でそれぞれ異なりますが、企業は、取引の前に、取引相手の所在地および取引相手との契約の準拠法についても留意しておく必要があります。そのような要因によって、企業が保有するIPの保護の水準が変動する可能性があるためです。

本稿の内容について何かご質問がございましたら、案件の担当弁護士または知的財産テクノロジー部門のメンバーまでご連絡ください。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

© 2025 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。