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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

トランプ大統領発表の「アメリカ再開(Opening Up America Again)ガイドライン」の下での事業再開ガイドライン【Part 5】

5.12.20

概要

2020年4月16日(木)、トランプ大統領は、「アメリカを再開させるためのガイドライン(Guidelines for Opening Up America Again)」(「本ガイドライン」)を発表しました。

本ガイドラインは、州政府・地方自治体の機関が経済活動の開始を促し、人々が職場復帰に備え、および雇用主が業務活動の再開に際して直面する課題に対処するために、支援し、指針を示すものです。

当事務所では、雇用主が各自の業務再開プランを立てる際に考慮すべきビジネス・人事・安全関連事項について最新情報を提供するために、引き続きクライアント・アドバイザリーを発行してまいります。

本稿では、次の観点から「職場への復帰」について考察いたします。 

  • ウイルス感染を受けやすいとみなされる従業員のための特別な便宜・配慮

何かご質問などございましたら、貴社の担当弁護士までご連絡ください。

ウイルス感染を受けやすいとみなされるグループに属する従業員のための特別な便宜・配慮: 

雇用主が従業員の職場復帰に備えてプランニングを始めていますが、本ガイドラインは、「ウイルス感染を受けやすいとみなされるグループ(vulnerable population)」に属する従業員のために、特別な便宜・配慮を図ることを強く勧めています。米国疾病予防管理センター(Centers for Disease Control)(「CDC」)は、次に該当する従業員が新型コロナウイルス(COVID-19)に感染した場合、症状が重症化するリスクが高いとみなしています。

  1. 従業員の年齢が65歳以上である。
  2. 年齢を問わず、次のような深刻な基礎疾患(underlying medical conditions)を抱えている。
  • 中度から重度の喘息の持病がある。
  • 心臓疾患がある。
  • ガン治療または喫煙習慣による免疫低下、骨髄や臓器移植および他の免疫欠乏症などによる免疫障害がある。
  • 極度の肥満である(BMIが40以上)。
  • 糖尿病を患っている。
  • 慢性腎臓疾患があり、透析を必要としている。
  • 肝臓病を患っている。

リモートワークの継続:

職場復帰に際して、従業員が雇用主の配慮を求めてきた場合、雇用主は、障害をもつ従業員を対象に連邦・州が定めている法令上の義務を認識し、各従業員の依頼内容に基づき判断すべきです。雇用主が実施を決定した安全対策を従業員に知らせたにも拘わらず、かかる従業員が職場復帰にまだ不安を抱く場合は、雇用主は、リモートワークの期間を延長し、従業員にリモートワークを継続させることで適切な配慮をすることが可能です。今後、そのような従業員の依頼が増えることが予測されます。雇用主は、適用される連邦法・州法に基づき対応しなければなりませんが、多くの場合、人事担当者にとってはかかる依頼の対処も「初めての経験」となります。雇用主が、リモートワークの継続について判断する際には、適用法という法的観点だけではなく、雇用主の文化的背景および将来的視点からも検討することが役立つことでしょう。

© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。