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増田・舟井法律事務所は、不動産売買、融資、リース、管理および開発から生じ得るあらゆる紛争・訴訟において、オーナー、投資家、デベロッパー、金融機関、家主、テナント、管財人、商業・小売ブローカーを代理しています。不動産訴訟を専門とする所属弁護士は、地域および国レベルの不動産市場の複雑さを把握し、不動産法および訴訟に関する知見を備えているとともに、費用対効果が最も高く迅速な解決方法にゆるぎない焦点を置くことで、クライアントから深い信頼を得ています。

売買契約違反、リース不履行、不動産占有回復訴訟、権原の防御、地役権保護、司法によるフォークロージャ―(差押え)・司法によらないフォークロージャ―、パートナーシップ紛争、ゾーニング、分譲、地盤沈下、建設・建築上の問題、収用権、環境汚染、コンプライアンスおよび改善措置、工事人によるリーエン、ブローカーに対する請求等、多種多様な不動産紛争での対応に豊富な実績を有しているほか、トライアル(正式事実審理)および控訴裁判所はもちろん、あらゆる種類の裁判外紛争解決手続(ADR)パネルにおけるクライアントの代理においても定評があります。また、各種評議会、委員会、建設局、家賃統制当局、理事会およびその他の公的機関に対するクライアントの代理も行っています。

不動産業界では特に、複雑な問題を解決するための最も効率的な手段が必ずしも訴訟・裁判所にあるとは限らず、最終的に取引関係を維持することを念頭に置きながら、迅速に紛争を解決しなければならない状況下では、それは尚更です。当事務所は、調停、仲裁、非公式的な交渉、および和解といった手法も熟知しており、最も複雑で激烈な紛争の解決にもこれらのアプローチを巧みに活用しています。