Skip to Main Content

増田・舟井法律事務所は、401kプラン、プロフィットシェアリング、およびその他税制適格制度のほか、経営幹部のための報酬プログラムならびに福利厚生およびカフェテリアプラン等、従業員のための福利厚生制度の構築・実施・維持をサポートしています。雇用主の信認義務、包括予算調整法(COBRA)および従業員退職所得保障法(ERISA)等、従業員のための福利厚生を規定する州法・連邦法の遵守について、日常的にアドバイスしています。また、内国歳入庁(IRS)および米国労働省の下での制度是正プログラムを活用した是正プランの作成・申請にも対応しています。

当事務所の弁護士は、様々な業界の企業を対象に、福利厚生および経営幹部報酬におけるあらゆる側面においてアドバイスを提供しています。ご相談に応じる事項としては、福利厚生プランの管理、信認義務、コーポレート・ガバナンス、投資ファンド、税制適格、開示・報告、プランへの参加、拠出および発生給付が含まれますが、これらに限られません。また、クロスボーダー取引を含む、大規模かつ複雑なM&Aに絡んで生じる福利厚生・報酬問題についても、的確なアドバイスを提供しています。

経営幹部向けの報酬に関する契約・制度に関するアシストにおいては、数十年にも及ぶ経験を有しており、株式型プラン(stock-based plans)、雇用契約、退職・離職制度、非株式型インセンティブ契約、ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)、オプション制度、補足的退職・貯蓄プラン等、経営幹部報酬および繰延報酬制度の見直し・交渉・作成を通して、クライアントをお手伝いしています。