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ニュース&イベント: ウェビナー

<無料ウェビナー>米国の職場におけるパワーハラスメント:増加傾向にある従業員からの申立て(使用言語:日本語)

8.28.25

開催日時

2025年8月28日(木)

正午~午後1時(米国中西部時間)

開催場所

オンラインウェビナー

 
岸波 宏和 弁護士

日本で深刻な社会問題として認識されている「職場でのパワーハラスメント」ですが、米国では大きなニュースになることは多くはありません。そのため、日本でパワーハラスメントに該当する言動は米国ではどのような取扱いになっているのか、細かな状況などに触れる機会も多くなく、気になっている方も多いかと思います。

当事務所では、日頃から、「従業員から上司/マネージャー/経営幹部による『パワーハラスメント』の申立てを受けたのですが、どうしたらよいでしょう?」などのご相談を受けており、社内調査などの対応を含めて、サポートさせていただいております。このようなお問い合わせの件数は、増加傾向にあります。日本では、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ合理的な範囲を超えて、従業員の職場環境を害する行為等が一般的にパワーハラスメントに該当すると考えられており、雇用主は職場におけるパワーハラスメントの防止措置をとることが義務づけられています。他方、米国では、パワーハラスメントを日本と同様には認識・定義しておりません。そのため、日本で『パワーハラスメント』に該当するか否かにかかわらず、米国の会社では、米国で認識・定義されている『ハラスメント』に該当する行為として申立てを受けることとなります。その結果、雇用主である日系企業が思わぬ法的責任と膨大な費用を被る可能性があります。

本ウェビナーでは、雇用/労働法/福利厚生部門の岸波宏和弁護士が、雇用主のための5つのリスク軽減戦略を含め、下記事項について日本語で分かりやすく解説いたします。
 

  • 米国でよく見られる『パワーハラスメント』の申立て
  • 米国における『パワーハラスメント』の申立ての流れ
  • 調査の実施と結果報告
  • 雇用主のための5つのリスク軽減戦略
     

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。