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ニュース&イベント: 商事/競争/取引関連情報

米国の輸出管理当局、「50%ルール」を導入

9.24.26
関連業務分野 商事/競争/取引

物品の売買やその設計・製造に従事する企業にとって、輸出管理の重要性がかつてないほど高まっています。10年前と比べ、企業間(B2B)の秘密保持契約に輸出管理条項が盛り込まれることは、より一般的となりました。少なくとも2018年以降、輸出管理制度の変更は、折に触れて大きく報じられるようになっています。また、産業機器を販売する企業の多くにとって、新規顧客のスクリーニング(事前審査)に際し、輸出管理コンプライアンスを適切に管理することも当たり前となってきています。しかしながら、デュアルユース品目(商業用と軍事用の両方に転用可能な品目)の輸出管理を司る商務省産業安全保障局(BIS)は、最近になり、企業のコンプライアンス・プログラムに対して新たな確認プロセスを追加で義務付けるに至りました。

米国財務省外国資産管理局(OFAC)は以前から「50%ルール」を採用しており、事業体が制裁対象リストに未掲載であったり、厳密には制裁対象国外の企業であったりする場合でも、その50%以上が制裁対象の事業体により所有または支配されている場合には、米国の禁輸措置の下で「制裁対象」とみなしています。このルールは、OFACが現在実施している国別の禁輸措置の大部分に適用されています。一方、BISにおいては、これまで当該ルールを実際に導入しておらず、制裁対象リストに未掲載の企業への物品・技術の輸出を制限してきませんでした。これは、軍用品や技術に関して、国際武器取引規則(ITAR)を司る米国務省の防衛貿易管理局(DDTC)も同じです。もっとも、ITARはBISが管理するデュアルユース規制よりも多くのライセンスの取得を義務付けているため、軍需産業分野において「50%ルール」がもたらす影響は、それほど大きなものではないかもしれません。

今回新たに追加された確認プロセスの下、2026年11月以降、顧客や見込み客が制裁対象者(個人または法人)により何らかの形で所有または支配されていることを認識したり、またはそれを疑うに足る理由があったりした場合、企業はその所有または支配の正確な割合について確認することが義務付けられます。また、顧客または潜在的な顧客がその50%以上を制裁対象者により所有または支配されていることがが確認された場合、企業は、BISから輸出許可を取得するの間、当該顧客等への技術移転や物品販売を停止しなければなりません。これは、今年末には、新規および既存の顧客が米国の制裁対象リストに掲載されていないことを確認するだけでは不十分となり、輸出管理規制への違反を回避するには、顧客における所有関係や支配関係についても把握しなければならなくなることを意味しています。

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