エグゼクティブ・サマリー
- Schedule A訴訟では、知的財産権者は、数十、場合によっては数百に及ぶ海外のオンライン販売業者を、訴状において単に「Schedule A Defendants(別紙A記載の被告ら)」と総称することにより、単一の訴訟で一括して提訴することができます。このような訴訟において、原告はしばしば、販売業者による商品の販売を差し止め、そのオンライン・マーケットプレイスのアカウントに関連する資金を凍結するため、相手方当事者の審尋を経ない(ex parte)差止救済を求めることが一般的です。
- 過去10年以上にわたり、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所は、この種の訴訟が最も頻繁に提起される
裁判所の一つとなっています。しかし、2026年3月に下された第7巡回区連邦控訴裁判所の判決を含む
近時の裁判例により、Schedule A訴訟に対する審査は一段と厳格化しています。
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「Schedule A」訴訟に関する第7巡回区連邦控訴裁判所の判断
過去10年以上にわたり、知的財産権者は「Schedule A」訴訟を利用し、数十、場合によっては数百に及ぶ海外のオンライン販売業者を単一の訴訟で一括して提訴してきました。また、多くの場合、被告が自らに対して訴訟が提起されたことを知る前にそのオンライン・マーケットプレイス上の店舗に関連する資金や銀行口座を凍結する差止命令を得ています。しかし、Schedule A訴訟の中心地として長年知られてきたイリノイ州北部地区連邦地方裁判所では、現在、こうした手続に対する審査が一層厳格化しています。
こうした審査の厳格化は、裁判官やエリック・ゴールドマン教授をはじめとする法学者・法律評論家が、Schedule A訴訟の手続上の問題点に疑問を呈し始めたことを契機としています。ゴールドマン教授は、この実務を「SAD Scheme(SADスキーム)」と称し、多数の被告の併合、非公開の訴訟手続および資産の処分制限は、被告の手続上の権利を侵害するおそれがあるほか、被告側の抗弁が実質的に審理される前の段階で、原告に和解交渉上の強力な優位性を与え得ると指摘しています。Eric Goldman, A Sad Scheme of Abusive Intellectual Property Litigation, 123 Colum. L. Rev. F. 183, 183–200 (2023).
さらに近時、第7巡回区連邦控訴裁判所は、Liu v. Monthly, No. 25-2074, slip op. at 5–6 (7th Cir. Mar. 31, 2026) において、この種の訴訟から生じる限定的ではあるものの重要な争点について判断を示しました。同裁判所は、Liu事件で提出された証拠のみでは被告らに対する対人管轄権を認めるには不十分であると判断し、被告らに対して下されていた欠席判決を取り消しました。また、イリノイ州においてオンライン販売業者に対する対人管轄権が認められるためには、原告は、実際にイリノイ州内の顧客に対して、またはイリノイ州内において、販売が行われたことを示す証拠を提出しなければならないと説明しました。
これらの動向は、侵害に基づく請求を行う知的財産権の侵害を主張する権利者と、その訴えに対応する海外の販売業者の双方にとって重要な意味を有します。増田・舟井法律事務所は、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所において、この問題に関する訴訟を成功裏に遂行した実績を有しています。本稿に関するご質問、またはさらに詳しい情報をご希望の場合は、パトリック・ケリー弁護士、あるいは当事務所の訴訟部門の他のメンバーまでお問い合わせください。
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