本日、米国連邦最高裁判所は、トランプ大統領が国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき貿易相手国に課した「相互関税」および「フェンタニル関税」を無効としました。最高裁は、大要、IEEPAは特定の状況下で大統領に輸入を阻止する権限を認めるものの、課税を認めるものではないと判断しました。
輸入者は、以下の重要な未解決事項について留意する必要があります。
1) このLearning Resources v. Trump判決は、通商法第301条(Section 301 of the Trade Act of 1974)に基づく中国産輸入品に対する関税、通商拡大法第232条(Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962)に基づく鉄鋼・アルミニウム・銅・自動車製品・部品輸入に対する関税、特定の品目に課されるダンピング防止関税・相殺関税など、IEEPA以外の関税を無効とするものではありません。
2) 同判決は、IEEPA関税の還付に関する論点には言及しておりません。米国政府による自動的な還付は行われない見込みであるため、輸入者は弁護士や通関業者と協力し、積極的に還付を求める必要があります。
3) 同判決は、トランプ政権が特定の国々との間でIEEPA関税率の引下げと引換えに様々な譲歩を得ることを前提に締結した二国間貿易協定については言及しておりません。
4) 輸入者及びその米国内の顧客は、ここ1年でIEEPA関税による負担に対処するために交渉、締結された種々の契約を解除または修正する必要がある可能性があります。
当事務所は、今後数日中に、本件に関する追加情報を提供する予定です。また、本判決により生じる種々の変化に対応するプロセスにおいて、輸入者をサポートいたします。
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当事務所は、シカゴ、デトロイト、ロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。
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