Skip to Main Content
ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

パンデミック禍における米国ビザ申請: 留意すべき点とは?

8.18.21
関連業務分野 移民法

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが始まって以来、海外渡航が難しく、あるいは、場合によっては不可能となっています。その結果、非米国市民が米国ビザを新規に申請または更新することが難しくなっています。現在、多くの米国大使館や領事館が依然として閉鎖されたままであり、ビザ申請の処理を行っていないか、または処理を制限しています。ヨーロッパからの渡航者については、渡航制限の大部分が維持されており、特に「シェンゲン協定加盟国」に対する渡航禁止令は現在も有効です。同様に、アジア、中東および南米諸国からの渡航者も渡航禁止令の対象となっています。これらの国に居住している者は、最初に同人の居住地にある米国領事館から「国益に基づく例外 (national interest exception)」による許可を取得しない限り、米国への入国は禁止されています。居住国により、国益に基づく例外による許可取得のプロセスには、1日(ルクセンブルク)から28日(ロンドン)の期間がかかります。なお、このような渡航制限は、市民権に基づくものではなく、居住地に基づくものであることに留意すべきです。渡航禁止の適用対象外の国に14日間滞在することによって、米国渡航禁止令の適用またはかかる例外規定による入国許可の申請を回避することができます。

就労ビザの申請に関しては、ヨーロッパの米国領事館では、申請手続を停止しているか、または限られた申請だけを処理しています。在欧支局でのEビザの申請は、在欧米国大使館が申請手続に最大8ヵ月かかる旨を公表しているほか、在イスタンブール米国領事館はEビザの登録申請を受け付けていない等、特に困難な状況となっています。また、ほとんどの米国領事館では、当該国の居住者でない限り第三国国民のビザ申請が制限されているため、ビザ申請を検討する者は落胆させられることでしょう。しかし、幸いなことに、日本の米国領事館は、引き続き、すべての就労ビザ申請の受付けおよび処理を行い、郵送によるEビザの更新申請を許可し、Eビザ登録手続も約3-4週間で処理しています。

したがって、祭日などを利用した海外への渡航を計画する人は、現行の渡航制限を考慮し、申請手続上の遅延を見越した上で、渡航予定日より相当程度先立ってビザ申請や更新手続を開始すべきです。

© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。