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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

対中追加関税の還付、引き続き請求できる可能性

9.30.20
関連業務分野 商事/競争/取引

中国からの輸入品に対し支払った特定の301条関税について、輸入企業が払い戻しを求める時間はまだ残されているかもしれません。2020年9月10日にHMTX Industries LLC(以下、「HMTX」)は、中国原産品が米国に輸入される際に301条に基づいて賦課されたリスト3の関税の適法性に異議を申し立てるため、米国政府に対し訴訟を提起しました。HMTXは、1974年の通商法は、中国に対し関税措置が必要であると米国政府が最初に判断してから1年以内にすべての関税を課すことを規定していると主張しています。またHMTXは、米国政府はリスト3およびリスト4Aの関税を完成させる際に一般からの意見を公正に考慮しなかったとも主張しています。これらの主張はかなり奇抜なものであり、どの程度認められるのかは推測が難しくあります。しかしながら、これらの訴訟がうまくいった場合、リスト3(およびリスト4A)の関税払い戻しを保証されるのは訴訟を提起した輸入企業のみとなります。訴訟を提起していない輸入企業に対しては、彼等が支払った301条関税の払い戻しは保証されません。現時点で、数千もの輸入企業が当該301条関税に対し訴訟を提起しています。

当該関税に対する2年間の異議申立期限に間に合うように、多くの訴訟は今年の9月18日もしくは9月21日までに提起されました。輸入企業や彼等の弁護士の多くは、米国通商代表の決定のタイミングおよび当該新関税が米国官報に公告された日を基準に、保守的に2年間の期限を計算しています。しかしながら、輸入企業は最初にリスト3およびリスト4A関税を支払った日を基準に訴訟を起こすことができるという意見もあります。この理論に基づけば、多くの輸入企業がリスト3関税に対する訴訟を今後も引き続き提起できることになります。

一方で、リスト4A関税物品への2年間の期限は、早くても2021年9月1日まで到来しないことにご留意ください。輸入企業において、これらの関税への異議申立訴訟を提起する時間がまだあるのは明らかです。また、これらの異議申立訴訟が成功したとしても、米国政府により中国製品への関税が必要であると結論付けられてから1年間の間に賦課されたリスト1およびリスト2の関税に影響が及ぶことはありません。

米国政府に対して提起した訴訟を懸念する輸入企業においては、リスト3およびリスト4A関税が課せられた輸入に関して米国税関に異議申立を提出することも可能です。輸入企業は、彼等の輸入が清算処理されてから180日以内に異議申立を提出することができ、裁判所での異議申立訴訟に勝訴すれば、米国税関が輸入企業から受け付けた異議申立にかかわる決定を下す際に、裁判所による判決に従うことになります。いずれにしても、輸入企業においては、リスト3およびリスト4Aの関税の払い戻しを受けるために異議申立手続きを利用するにあたり、弁護士とともに戦略を練ることを推奨します。

© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。