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ニュース&イベント: ビジネス移民法ニュース

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する移民法アラート

3.13.20
関連業務分野 移民法

ご存じの通り、世界保健機関(WHO)は、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大を「パンデミック」と宣言しました。米国では多くの外国人就労者とその雇用主が、地方自治体、連邦政府および外国諸国の政府による感染防止策が当該就労者の滞在ステータスや米国外への渡航能力にどのように影響するのかを把握しようと必死に努めています。現在の状況は極めて流動的であり、新たな命令やニュース速報が毎日のように伝えられ、それらについていくのは容易ではありません。このような中、外国人従業員の雇用や滞在資格に関わる決断はいかなるものであれ、実際に行動に移す前に、まずは弁護士に相談されることが重要です。下記では、外国人就労者のビザステータス維持や海外渡航についてよくある質問を列挙しながら解説します。

「勤め先が閉鎖になり在宅勤務を命じられたら?」

H-1Bビザ、 H-1B1ビザ、E-3ビザなど特定の就労ビザは、労働条件申請書(LCA)によって労働の条件が決められています。雇用者がこうした特定の就労ビザを保持する就労者を別の勤務場所に配置しようとする際には、LCAの規定に基づき一定の措置を取らなければなりません。つまり、所定の勤務地が一時的に閉鎖になり、就労者が別の場所(自宅勤務を含む)で勤務しなくてはならない場合には、実際に勤務場所を移転させる前に、まず弁護士に連絡し、雇用者側で何らかの措置を取る必要があるか、あるとすれば何をしなければならないかについてアドバイスを得ることが大切です。さらに、勤務先の閉鎖に伴う雇用条件の変更(たとえば賃金の不払いなど)がある場合にも、弁護士に相談されることをお勧めします。

「(永住権申請の)在留資格変更のための面接予約を取ってあるのですが?」

現在、米国移民局(USCIS)オフィスの多くが、面接を延期しています。USCISオフィスの閉鎖については https://www.uscis.gov/about-us/uscis-office-closingsで確認することができます。対応オプションについては、弁護士と相談する必要があります。

「移民局のアプリケーション・サポート・センター(ASC)で生体認証(バイオメトリックス)採取の予約があるのですが?」

バイオメトリックス採取を含め、設定済みの予約を変更したり、予約し直したりすることは、一般的にお勧めできません。しかしながら、指定されたASCが一時閉鎖になったり、申請者本人の体調が悪かったり、申請者本人に新型コロナウイルスに接触したとの確信があったり、または予約日に先立つ14日間にアメリカ国外への渡航歴があったりする場合には、ASCに出向くべきではありません。ASCオフィスの閉鎖や制約事項、予約の取り直しなどについては、https://www.uscis.gov/about-us/uscis-office-closings をご参照ください。

「非移民ビザの滞在期限があと数ヶ月で切れるのですが?」

外国人居住者は、日頃からフォームI-94(出入国記録)を確認し、自分と自分の扶養家族の滞在期限について正しく把握しておく必要があります。直近で発行されたものがその個人の現行のI-94となるわけですが、場合によっては国外から入国した際に米国移民局または税関・国境警備局によって発行されたフォームI-797(嘆願許可通知)がその代わりとなります(https://i94.cbp.dhs.gov/I94/をご参照)。I-94による滞在期限があと数ヶ月しかない場合には、どのような選択肢があるか、雇用主および弁護士に相談することが大切です。

「アメリカ国外に出かける必要があるのですが?」

米連邦政府は現在、新型コロナウイルスの感染が認められる国から非移民ビザで入国しようとする外国人に対して多くの制約を設けています。諸外国への渡航や米国への出入国に関してどのような制約があるかについては、米国務省のウェブサイトhttps://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-information.htmlで最新情報の確認が可能です。入国制限については、日々更新されており、今日の時点で入国制限の対象になっていない国が、翌日にはその対象になるという事態が起こらないとも限りません。従って、当面すべての国内外の移動を自粛するのが最も安全な選択肢と言えるでしょう。

「アメリカ国外にある米国大使館・領事館で、ビザ面接予約が取ってあるのですが?」

世界中の米国大使館・領事館では、閉館やビザ面接予約のキャンセル・延期を発表しています。予約をお持ちの場合は、面接に出かける前に、該当する大使館または領事館のウェブサイトで面接が予定通り行われるのかどうか確認することを推奨します。各大使館・領事館のウェブサイトでは、閉館、開館時間の変更、面接予約のキャンセル等、日毎に情報が更新されています。

「カナダかメキシコに行ってビザ申請をすることができますか?」

カナダおよびメキシコの米国大使館・領事館では、特定の種類のビザに限って、第三国人の申請を受け付けているところもあります。原則として受け付けるのは初回のビザ取得ではなく、既得ビザの延長申請のみです。これらの国で面接を受けようとする際には、予約手続きをする前に、次の点を検討する必要があります。(1)カナダあるいはメキシコにビザ申請の目的で入国するためには、同国のビザを取得する必要があるかもしれないこと、(2)第三国人としてカナダあるいはメキシコでビザの面接予約を手配する場合、早くて5-6カ月後の面接日となる可能性があること、(3)面接予約が無事取れたとしても、面接に出かける頃には、米国政府がカナダやメキシコから米国に入国しようとする者に対して入国制限や隔離措置を講じている可能性があること、(4)面接の結果、ビザ申請が却下された場合、アメリカに戻ってくることができなくなる可能性があり、その場合、一旦自国に帰って新しくビザを取得しなければならないこと。

新型コロナウイルス感染症の影響による予測不可能な状況下での移民法に関する選択肢およびリスクについては、担当の弁護士にご相談されることをお勧めします。

本稿に関するご質問・コメントにつきましては、当事務所のエスター・コントレラス弁護士(Eメール:econtreras@masudafunai.com  電話: 847-734-8811) まで、お気軽にご連絡ください。

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