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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

労働組合員らは選挙により組合から脱退する

12.18.19

概要

あまり耳にすることではないだろうが、労働組合の支持を継続するか否かを従業員自身が選挙によって決定できるように、雇用主が連邦政府機関に対して申立てを行った。つまり雇用主は、RM申立てを行ったことになる。2019年に全国労働関係委員会(NLRB)のシカゴ地域で行われたRM申立ては全部で4件あったが、雇用主の成功に終わったRM申立ては、そのうち1件しかなかった。投票の結果、組合員らは組合の継続を支持しなかった。そのため、雇用主は、今後労働組合との協約や団体交渉で煩わされることがなくなる。

全国労働関係委員会(National Labor Relations Board)(「労働委員会」)のシカゴ地域で、すでに組合が結成されていた会社(雇用主)の従業員グループのうち、2019年に組合の認証の取り消しに成功したのは1社(グループ)しかない。この会社は当事務所のクライアントである。

組合認証の取り消しをもたらした組合選挙は、「RM申立て(Management-Filed Decertification Petition)」と呼ばれる雇用主の申立てによって行われた。雇用主はRM申立ての際に、「showing of interest」と呼ばれる申立書を提出した。本書は、会社の社長が作成・署名する宣誓供述書で、従業員らの過半数がもはや組合の結成・維持を望まないことを立証するものである。労働委員会の支局長代理は、本申立書を承認し、雇用主と組合は、選挙期間中に互いにキャンペーンを行った。組合員による投票の結果、過半数が今後の組合結成の継続を支持しなかった。

したがって、雇用主と労働組合との間の労働協定は解除された。今後、雇用主は、労働組合と団体交渉を行う必要はなくなる。そして雇用主が従業員の賃金、諸手当および雇用条件を決めるられるようになる。

すでに労働組合に加入している従業員らが「RD申立て(Employee-Filed Decertification Petition)」と呼ばれる組合認証の取り消しを申し立てるのは、一般的なことであるが、上記のような結果は珍しい。2019年現在までにシカゴ地域で行われたRM申立ては、たったの4件だけである。そのうち労働委員会が退けた申立ては1件、雇用主が自ら取り下げた申立てが1件、組合認証の取り消しを申し立てた雇用主に不当労働行為があったことを組合が訴え、阻止した申立てが1件、そして4件目の申立てで、当増田・舟井法律事務所の支援により、従業員ら/組合員らは、秘密投票選挙を行い、彼らが望むこと、すなわち労働組合を支持するか否かを表明する権利を獲得できた。

全国労働関係法(National Labor Relations Act)(「本労働法」)により、自社で労働組合が結成されている雇用主は、組合員である従業員の過半数がもはや組合組織を支持しないと確信する場合、RM申立てを行うことができる。このRM申立てを行うには、雇用主は、従業員による組合の支持状況を立証する申立書(showing of interest)を提出しなければならない。本申立書は、雇用主(会社)の監督者または代表者(1名以上)が作成する宣誓供述書(1通以上)でよい。雇用主の監督者または代表者は、この宣誓供述書を労働委員会に提出し、会社の従業員(組合員)らがもはや組合を望んでいないことを供述する。

労働委員会の支局長(regional director)が、宣誓供述書を審査し、組合員らが組合を支持しないことが十分に立証されているとみなせば、実際に申立手続きが進められる。雇用主と組合は、従業員らが組合による代表権を支持すべきか否か、各自の立場から従業員を説得する権利を有する。組合員には、選挙期間の終了時に投票する権利が付与されている。労働委員会は、秘密投票選挙を行い、投票結果を集計し、選挙結果の認証書を発行し、労働組合が引き続き従業員らの代表権を維持することを組合員らが支持するか否か、その結果を認証する。

このようなプロセスを通じて、雇用主と労働組合は、本労働法第7条の規則を実施し、その目的を達成することができた。すなわち、従業員らは「労働組織を自主的に組織化・結成・支援し、それに参加し、自ら選任する代表者を通じて雇用主と団体交渉を行う権利」または「かかる一切の活動に関与せず、加入しない権利」を有するものとすると定めた規則である。

*当事務所に入所する前、キャプラン弁護士は、ワシントンD.C.にある全国労働関係局(NLRB)ゼネラル・カウンセルの事務所で上訴審担当弁護士を務めたほか、在シカゴNLRB第13地方支局の検察官および選挙審問官を務めた経験もある。

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